1947-07-12 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第5号 改正案に「第四條の二を削る」という言葉がありますが、第四條ノ二と申しますのは、「市町村農業會其ノ他第二條第四號ノ團體ヘノ貯金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノハ國民貯蓄組合ノ斡旋ニ依ラザルモノト雖モ前條ノ規定ノ適用ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ國民貯蓄組合ノ斡旋ニ依ルモノト看做ス」というのがあるのであります。これをお削りになる理由を一應お尋ねいたしたい思います。 内藤友明